賛助会員規定Supporting member
(賛助会員)
第1条 | 一般社団法人千葉県作業療法士会定款第7条2項の②に従い、本会の目的に賛同し、これを援助しようとする個人又は法人は、入会申込書を会長に提出し、理事会の承認を経て賛助会員となることが出来る。 |
(賛助会員の会費)
第2条 | 賛助会員をA会員(企業・法人等)・B会員(個人)に区分し、会費を次の通りとする。 A会員 年額2万円以上(一口 1万円で2口以上) B会員 年額1万円以上(一口 1万円で1口以上) |
会費の納入は原則として、当該年度の6月末日までとする。
(賛助会員の特典)
第3条 | 賛助会員は次の特典を受けることができる。 (1)作業療法に関する設備、機器等の開発、改良、情報収集等を行う場合には、本会から指導・助言を受けることが出来る。 (2)本会が主催する学会等で展示設備のある場合には、1展示区分の展示空間を無償で利用することが出来る。 ただし個人会員については、その内容等を吟味検討し理事会がこの有無を決定する。 この際、設営に掛かる実費は、当該賛助会員の負担とする。 (3)本会が発行する年6回の機関誌を発送する。このうち3回に広告を無料で掲載することが出来る。ただし個人会員からの掲載依頼については、その内容等を吟味検討し理事会がこの有無を決定する。 |
(募金の制限)
第4条 | 本会は主催する学会、研修会等に際し、賛助会員に寄付を求めないことを原則とする。 |
この規程は平成25年3月1日より施行する。